
皆様こんにちは。LAKIA不動産天王寺本店でございます。今回は、賃貸物件を契約する際、多くの人が「家賃」「敷金・礼金」「更新料」などの表面的な条件に注目します。しかし、契約書の中には“特約事項”という見落としがちなポイントがあり、これが後々トラブルや予期せぬ出費の原因になることも。今回は、契約時に特に注意すべき「特約事項」について詳しく解説します。
特約事項とは?
「特約事項」とは、一般的な賃貸契約とは異なる、個別に取り決められた条件のこと。通常の契約条項に追加されるもので、法的効力を持つため、借主にとって不利な内容であっても同意した時点で拘束力が生じます。賃貸契約などの基本的な契約内容に加えて、貸主と借主が個別に取り決めた追加の条件や約束事を記載する部分です。たとえば、短期解約時の違約金、ペットの飼育、原状回復の範囲など、標準契約書にない特別なルールが記されます。特約は法的にも有効で、署名・押印があれば原則として双方に拘束力があります。内容に同意しないまま契約すると、後でトラブルになる可能性があるため、事前に十分な確認が必要です。
よくある“要注意”特約事項
1.原状回復の範囲が広すぎる
通常は「経年劣化や通常使用による損耗は貸主負担」とされていますが、
特約で「壁紙や床の全面張替え費用を借主負担」と明記されている場合があります。
2.短期解約違約金の設定
・「1年未満の解約で家賃2ヶ月分の違約金」など。
・引っ越しを前提に一時的に借りる人は特に要注意。
3.更新拒絶・再契約型の契約
2年後に「更新」ではなく「再契約」となると、貸主の判断で契約を継続できない場合があります。
4.ペット禁止・喫煙禁止の違反時違約条項
室内喫煙でクロス張替え代や脱臭費用が請求されるケースも。
5.設備修理の自己負担特約
「エアコン・給湯器は借主負担で修理」など、本来貸主が負うべき修繕義務を借主に転嫁するケース。
まとめ
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