
LAKIA不動産天王寺本店でございます。今までお部屋探しをしている際に一度は見かけたり、聞いたことがある『告知事項あり』という言葉。多くの方は「事故物件じゃないのか?」と思われるでしょう。もちろん事故物件の事もありますが、他にも意外と知らない本当の意味が隠されているのです。今回は『告知事項あり』の真相を説明させていただきます。
告知事項ありとは?

そもそも告知事項ありってなに?そういった方も中にはいてるかと思います。まずは告知事項ありについてご説明いたします。「告知事項あり」とは、不動産の売買や賃貸の際に、購入者や借主が事前に知っておくべき特別な事情がある物件であることを示す言葉です。これは法律的にも重要な概念で、宅地建物取引業者(不動産会社など)は、契約前にその内容を正確に告知する義務があります。
告知事項の種類

心理的瑕疵
- 過去に自殺・他殺・孤独死などがあった
- 殺人事件や火災など、居住者に精神的な抵抗感を与える可能性のある出来事があった
物理的瑕疵
- 雨漏り・シロアリ被害・地盤沈下などの建物や土地の欠陥
- 以前に火災・浸水などでダメージを受けた履歴がある
環境的瑕疵
- 周辺に騒音や悪臭などの問題がある施設が存在する
- 暴力団事務所やトラブルがある住人が近隣にいる
法律的・契約的な制限
- 再建築不可物件である
- 借地権付きで所有権ではない
- 隣地との境界トラブルがある
告知事項のワースト3

これだけはできるだけ避けたい告知事項とは
1位 殺人事件があった物件
- 最も敬遠されやすい心理的瑕疵
- 内容がセンシティブなため、広告では曖昧にされることも
- 近隣住民にも認識されているケースが多く、住みにくさのリスクが高い
2位 再建築不可の土地
- 法的瑕疵
- 物件を取り壊しても、新たに建てることができない
- 特に戸建て住宅の場合は致命的
3位 隣人トラブル・反社会的勢力の近隣居住
- 環境的瑕疵
- 隣人トラブル・反社会的勢力の近隣居住
- 精神的ストレスや安全面で大きなリスク
まとめ
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